空き家問題について

今、空き家問題が盛んにいわれております。

よく言われるのが、

「建物を取り壊すと固定資産税が上がるから、空き家でもそのまま置いておいた方が得」

実際に、更地と小規模修託用地では固定資産税が6倍違います。(都市計画税が3倍)

空き家でも、建物がある方が固定資産税が断然安くなるのです。

そのため、ボロボロでも家を残しておくわけで、それが悪の温床になることがあるということは前回お話しさせていただきました。

平成27年度の税制改正では適切な管理ができていない空き家の敷地については、固定資産税等の軽減措置が適用されなくなりました。

管理が悪いといってもすぐに特定空き家に指定されるわけではないです。倒壊の恐れがあり他人に迷惑をかけるレベルまで朽ち果ててしまった場合で

行政から指導などがあり、それでも改善されない場合ということになります。

 

空き家になってしまった場合どうするか、ざっくり4つの方法がかんがえられます。

○賃貸に出す

共有の場合には、収入を持ち分で分ける必要があります。またリフォームなどお部屋を人に貸せるレベルまで修繕する必要があります

○有効活用する

結局は賃貸に出すのですが、建物を壊してアパートや戸建て貸家や店舗などを建てるという方法です。

「どんなものが建築可能か?」「どんなニーズがあるのか?」こちらはしっかりとした準備が必要です。

当然建物を建てるときには、多額のお金がかかります。銀行より借り入れする場合もあるでしょう、収支計算を行い

相続税も変わってきますので相続税の資産をする必要があります。一般的には節税の効果があるといわれています。

○売却する

売却する場合

売主側の税金は、売却金額から取得費(不明の場合は売却代金の5%)と仲介手数料等の諸費用を控除した残額の

約20%(長期保有5年超の場合)税金がかかります

{売却価格3000万円ー(取得費3000万×5%)-100万(仲介手数料)}×20%税率=570万円の取得税・住民税が発生します

手取りは2330万となります。(あくまでも取得費がわからないケースのみです)

しかし、この空き家がもともと親が住んでいたいわゆる実家で親から相続によって取得したものである場合、平成28年の改正により要件を満たせば

3000万円の特別控除が使えるようになります(あくまでも要件を満たせばです税理士さんにご確認ください)

もちろんこの特別控除が使えれば税金は0になります。

細かい内容を確認しましょう。

○最後に現状維持として空き家のまま持ち続けるという方法もあります。

遺産分割が進まず、そのままということもあります。

不動産の共有は、非常に難しいケースがあります

ただしどこかのタイミングで考えていく必要があると思います。

まず、弊社までお気軽にご相談ください。

弊社は賃貸・売買・アパート管理も行っています。

どうしても、賃貸の業者さんであれば、とりあえず貸しましょう

売買専門の不動産会社であれば、売却しましょうとなってしまいます。

弊社は中立な立場から最も良いと考える方法を提案いたします。