大田区で民泊

池上会館で行われた、「第4回大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)説明会」
に参加してきました。

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民泊の申請をするにあたって、

同じ建物内(区分所有の場合)と土地が接している方に

説明義務があるとのこと。

そのほか部屋の広さが25㎡以上ですとかトイレ風呂などの施設があることなど

多くの条件があり、なかなか申請が降りるのがハードルが高そうだなぁと思いました。

近隣住民への周知の前に生活衛生課が周知内容を確認

・近隣住民に周知(ポスティング)
・生活衛生課から出張所経由で町会に情報提供

 

理由はわかります、最近民泊のトラブルをちょこちょこ聞くんです

ただし東京オリンピックまでは宿が足りなくなるから、その辺は大目に見て進めるんでしょうが

トラブルになった時のことを考えると区としては少しハードルが高くなるのは仕方がないところなんでしょう。

引き続き情報収集してブログにアップしていきます