建築基準法は1981年と2000年に大きく2回改正されています。

お客様より、どんなマンションを買ったらいいですか?といわれたときに、私が必ずお話ししているお話があります。

それは建築基準法についてです。

1981年(昭和56年)6月1日に、1978年に発生した宮城県沖地震を受けて、耐震設計法の大幅な改正が行なわれました。これが、建築基準法施行令の大改正です。

その変更点を簡単に言えば、軟弱な地盤では鉄筋コンクリートの基礎を使うことと、1950年の建築基準法で定めた耐力壁の量を約2倍に増やすことでした。

1981年以前の耐震基準を「旧耐震」、それ以降の基準を「新耐震」と区別するようになったことからも、ここでのルール変更がいかに大きなものだったかが分かります。

 

ただし一つ注意が必要なのですが、1981年6月1日以降に建築確認を取得したものについて「新耐震」の建物となるので、

例えば1982年1983年築の建物でも、1981年5月に建築確認を取得していれば「旧耐震」となるということです。

いつ建築確認を取得したのか?ここがポイントになるということです。

 

2000年には、阪神・淡路大震災を受けてさらなる耐震性の向上が図られました。この大震災で全壊や半壊した建物は、たしかに旧耐震で建てられた物が多かったのですが、

1981年以降に建てられた建物でも、基礎の形状が地盤の強さとミスマッチを起こしていたり、

壁の配置が適切でなかったり、せっかく入れた筋交いや柱が抜けたりして被害にあった例が見られたからです。

 

また、2000年から、住宅の品質確保の推進等に関する法律(品確法)が施行されました。

これは、住宅の品質を向上させることで欠陥住宅をなくし、消費者が品質の良い住宅を取得できるようにつくられた法律です。

この法律は、「住宅性能表示制度」、「瑕疵担保責任の10年間の義務付け」、「住宅に関する紛争処理体制の整備」の3つの柱から構成されていますが、

このなかで私がもっとも興味をもったのが「住宅性能表示制度」でした。